蔵王いこいの里

\ 身内だけで悩まず、まず相談を /

定款1

第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人東北青少年自立援助センターという。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山形県上山市永野字蔵王山2561番地1号に置く。

第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、不登校、引きこもり、薬物依存、障害等により、一般的な就職等による社会的な自立が困難になると予想される、又は現実に困難になっている青少年(以下「青少年」と記す)に対して、蔵王の恵まれた大自然の中で集団生活、共同生活を通じ規則正しい生活習慣の習得、社会的自立への援助、共同作業及び就労体験・訓練の場の提供を行うとともに、青少年の保護者への子育てに関する相談・研修事業を行い、不登校ないし引きこもり等の状況から脱却する機会を提供し、青少年の社会的自立の促進に寄与することを目的とする。
 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 
 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)社会教育の推進を図る活動
 (3)子どもの健全育成を図る活動
 (4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 (5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 (事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)特定非営利活動に係る事業
  ・集団生活、共同生活による青少年の社会的自立支援事業
  ・青少年の社会的自立支援のための就業体験事業
  ・保護者、教育関係者等を対象とした研修事業
  ・青少年とその保護者に対する相談事業
  ・青少年の社会的自立や不登校、引きこもりに関する情報提供事業
  ・その他、上記事業に関連する諸事業

 (2)その他の事業
  ・出版事業
  ・農業、林業による農産物の生産及び加工・販売事業
  ・行政機関その他からの依頼による森林保全等の環境対策事業及びその他の受託業務
 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員
 (種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1)正会員        この法人の目的に賛同して入会した個人
 (2)賛助会員       この法人の事業を賛助するため入会した個人
 (3)団体賛助会員     この法人の事業を賛助するため入会した団体
 (4)特別会員・名誉会員  この法人に功労のあった者又は学識経験者で、特別会員又は名誉会員
               として理事会において推薦された個人又は団体
 (入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
 2 正会員及び賛助会員並びに法人賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 (入会金及び会費)
第8条 特別会員及び名誉会員を除く会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 (会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき。
 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
 (4)除名されたとき。
 (退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
 (除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この定款等に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還)第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
 (種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。 
 (1)理事  6人以上15人以内
 (2)監事  1人以上2人以内
 2 理事のうち、1人を理事長、1人以上3人以内を副理事長とする。また、必要に応じて専務理事、常務理事を理事長が選任する。
 (選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
 (職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。専務理事、常務理事の業務は理事長が別に定める。
 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
 (任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
 3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。(欠員補充)第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 (報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会
 (種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 (構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
 (権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5)事業報告及び収支決算
 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7)入会金及び会費の額 (開催)第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2)正会員総数の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
 (招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
 2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
 (定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 (議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 3 の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
 (議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

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